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■生命保険金にかかる税金について
生命保険の契約のかたちによって、支払う税金の額が変るということを、まず知っておいて下さい。
つまり、よく考えずに生命保険契約をしたために、税金を多く支払わなければならなくなることもあり得る、ということです。
生命保険金を受け取る場合には、以下のいずれかの税金がかかります。
1.所得税
2.相続税
3.贈与税
生命保険金にどの税が課税されるかは、契約者、被保険者、受取人がだれであるかによって決まります。
下の表を見て下さい。
死亡保険金の場合 |
契約者 |
夫 |
夫 |
夫 |
夫 |
被保険者 |
夫 |
夫 |
妻 |
妻 |
受取人 |
妻 |
子 |
夫 |
子 |
税の種類 |
相続税 |
相続税 |
所得税 |
贈与税 |
満期保険金の場合 |
契約者 |
夫 |
夫 |
夫 |
被保険者 |
夫 |
妻 |
子 |
受取人 |
夫 |
妻 |
子 |
税の種類 |
所得税 |
贈与税 |
贈与税 |
一般的に、死亡保険金を受け取る場合は、相続税の場合がもっとも税額が少なくなります。
これは、【500万円×法定相続人数=非課税限度額】となっているためです。
満期保険金を受け取る場合には、贈与税よりも所得税の方が税額は少なくなります。
このように、被保険者が同じ人でも、契約者や、受取人がだれであるかによって支払う税金の額が変わってきますので、是非ご自分の生命保険契約を確認してみて下さい。
また、余談になりますが、生命保険会社は、100万円以上の死亡保険金や満期保険金を支払ったことを税務署に通知しますので、「知らんぷり」はできません。
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