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■告知義務について
生命保険契約者間の公平を保つために、保険をかけられる人(被保険者)は、現在の健康状態と、過去5年間の病歴を、生命保険会社に対して、医師や面接士を通じたり、告知書によって知らせる必要があります。
被保険者には 事実を伝える義務があります。
「生命保険契約者間の公平を保つために」と言われても、ピンと来ない方は、以下のように考えてみて下さい。
たとえば、病気であることを隠して(ウソをついて)生命保険契約をした人がいたとします。そして、その人が、すぐに入院したり、死亡したりして、給付金や死亡保険金が支払われたらどうでしょう。
他の生命保険契約者の方々には迷惑な話だと思いませんか?
ウソをついて生命保険契約をした人が受け取った給付金や死亡保険金は、他の契約者の支払った保険料なのですから。
また、告知すべきことを告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、「告知義務違反」となり、保険金を受け取れなくなる場合があります。
病歴のある方に対して、「生命保険に入れなくなるから、黙っていた方がいいよ。」などと言う無責任な営業担当者がいるという話をよく耳にします。
仮に、そのような言葉を真に受けて、そんなことをしてしまった場合、いざというときに「告知義務違反」によって保険金や給付金が支払われないかもしれません。
病歴があったり、治療中の方は、「生命保険には入れない」とあきらめずに告知してみて下さい。いろいろと条件はありますが、引き受け可能な場合も多くあります。
「告知義務違反」が問題になった場合、その告知について、「言わなくてもいいといわれた」とか、「営業担当者には伝えた」などといったことが後で問題になることがあります。
告知の内容は、文字となって生命保険会社に届いていないかぎり、伝わっていないことになりますので十分ご注意ください。
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