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■高額療養費制度について
大きなケガや重病によって長期間の入院をした場合や、治療が長期間におよんでしまった場合には、高額な医療費を支払うことになります。
高額療養費制度は、家計に大きな影響をあたえる高額な医療費を軽減するための制度です。
高額療養費制度の利用によって、同じ月に、同じ医療機関に支払った医療費が一定額(これを自己負担限度額といいます)を超えた場合に、申請によって自己負担限度額を超えた部分を払い戻してもらうことができます。

自己負担限度額は、あなたの所得によって異なりますので、下の表を見てください。
【70歳未満の方の自己負担限度額】
一般 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
上位所得者(※1) |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
低所得者(※2) |
35,400円 |
(※1)上位所得者→診療月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者およびその被扶養者
(※2)低所得者→市町村民税が非課税の被保険者とその被扶養者
高額療養費の算出の例として、健康保険の対象となる100万円の医療費が発生し、その3割の30万円を窓口で支払った場合に払い戻される高額医療費を考えてみましょう。
所得の区分が一般の方の場合は、
80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円(自己負担限度額)
となり、87,430円が自己負担限度額となります。
高額療養費として払い戻される金額は、
300,000円(窓口で支払った金額)−87,430円(自己負担限度額)=212,570円(高額療養費)
となり、212,570円が高額療養費として払い戻されます。
高額療養費の対象となるのは、保険診療の対象となるものに限られます。そのため、保険診療対象外の差額ベッド代などは、高額療養費の対象とはなりません。また、入院時の食事代も高額医療費の対象にはなりません。
高額療養費の支払いまでには、通常3ヶ月くらいの期間がかかります。そのため、たとえ一時的にでも一度に高額な医療費を支払うことがとが困難な方は、高額医療費貸付制度を利用する方法もあります。
高額医療費貸付制度とは、高額療養費として支払われる見込みの金額の80%を無利子で融資してくれる制度です。
高額療養費の詳細:社会保険庁:保険給付(被保険者に関する給付)
高額療養費貸付制度の詳細:全国社会保険協会連合会
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